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第4回 議会事務局の職員に手紙やプレゼントを渡したストーカー行為とパワハラによる辞職勧告決議

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一般社団法人ポリライオン代表理事 太田佳祐

 ストーカー行為は、特定の人物に対するつきまとい行為として「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(以下「ストーカー規制法」という)で禁止されています。ストーカー行為は2000年代初頭から社会問題として度々取り上げられており、社会的にも広く認知されている問題です。
 第4回目となる今回は、議員から議会事務局の職員に対して行われたストーカー行為について紹介していきます。ストーカー行為を拒否されると職員に対してパワー・ハラスメント(以下「パワハラ」という)を行うようになったという点で、通常のストーカー行為よりも悪質です。
 今回の事案は、議員という立場で議会事務局の職員へのストーカー行為に至った経緯だけでなく、当該議員の考え方が「弁明書」という形で明らかになっています。そこで、原因と対策に加えて、ハラスメント行為者の思考についても分析していきます。


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