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議会(事務)局から見た一般質問

 
前大津市議会局長/早稲田大学マニフェスト研究所招聘研究員 清水克士
 

 最初にお断りしておきたいが、筆者は一般質問が議会に不要だとは思っていない。だが、議長に議事運営上の助言をする立場の議会局職員だったからこそ客観的に見えたところもあり、一般質問に対する評価を問われれば、世間のイメージと議会としての実質との乖離(かいり)が最も大きい議事日程だと答えることになる。

一般質問のイメージと現実

 世間では、質問回数が議員としての活動量を評価する基準として持ち出されるように、まるで議会、議員の仕事=一般質問と思われているかのようである(1)
 だが、法的に考察すれば、一般質問は、標準会議規則に倣って各議会が任意に会議規則等に定めを置いて行っているものにすぎず、地方自治法で実施が義務付けられている制度ではない。つまり、一般的には議会の中心的議事日程と思われがちであるが、法的には一般質問を実施しない議会もあり得るのである。地方自治法96条で議決が義務付けられていることなどと比較衡量し、立法者の意思を推察すれば、実施しなくとも根幹的には議会の権能に影響はないと考えられたのではないだろうか。

(1) 片山善博『片山善博の自治体自立塾』(日本経済新聞出版社、2015年)99頁「19 地方議会への違和感 質問中心の議会運営を見直せ」。

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